機械式駐車設備は特種設備か建物か?

機械式駐車設備は特種設備か建物か?国家標準『クレーン機械の分類』(GB/T20776-2006)『機械式駐車設備の分類』(GB/T 26559-2011)、**『国民経済業界分類』(GB/T4754-2011)**によると、機械式駐車設備は特種設備として定義されており、エレベーターと同様に、品質技術監督部門の監督検査と安全管理を受けます。南京、瀋陽、蘭州、福建などの地域では、機械式駐車設備は特種設備として報告されています。しかし、実際の建設プロジェクトでは、例外もあります。例えば、成都、南昌、上海、常州などでは建物として報告されています。今日は建偉立体駐車庫の編集者が簡単にその点についてお話しします!

沈陽市は、自有地を利用して機械式駐車設備を建設することを奨励しており、特種設備として報告し、登録・届出制度を実現し、計画、土地使用、環境影響評価などの手続きを免除しています。

南京市では、2階以上の機械式駐車設備は特種設備として報告されます。特種設備の設置後、検査機関による検査に合格し、品質技術監督部門から特種設備使用登録証書が発行されてから、使用を開始することができます。

成都市では、2014年9月から機械式駐車設備の所有権を初期登録し、基本単位ごとに譲渡、抵当、予告、更正、抹消などの不動産登記事項を処理できるようになっています。人防地下室に二層の機械式駐車設備を設置する際、計画部門はその総建築面積や建築構造を承認し、『建設工事計画許可証』を取得します。

南昌市では、2015年4月から施行された『都市地下空間建物登録暫定規定』により、計画的に建設された地下駐車場は建物として所有権が登録されます。

上海市では、地下の機械式駐車設備の駐車スペースの使用権販売行為に対して判決が確認されており、住民が機械式駐車場の駐車スペース所有権または使用権を購入することを認めています。

常州市では、裁判所が不動産評価会社に機械駐車スペースの不動産価値を評価させ、この市の鐘楼区にある機械式駐車設備の使用権の価値が10万元と評価されました。消費者が住宅地に付随する機械式駐車スペースを購入する際、住宅購入契約と機械式駐車スペースの売買契約が一緒に締結されます。

深セン市は、機械式駐車設備の建設運営管理実施細則を速やかに策定中であり、機械式駐車設備の属性の定義については、地下深さが5メートルを超えるか、地上高さが31メートルを超える場合は建物として報告し、それ以外の場合は特種設備または建物として申請することができます。また、申請主体を明確にし、それぞれの動産および不動産に関する法律条例を遵守することが求められます。


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